中小企業投資促進税制固定資産税の特例

中小企業・小規模事業者や中堅企業の皆さまは、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されることにより中小企業経営強化税制(即時償却等)や各種金融支援が受けられます。

計画作成は、認定経営革新等支援機関でサポートを受けることが可能です。

当社の各種レーザ溶接機、レーザ加工機、抵抗溶接機器も同特例の対象となります。下記詳細をご確認頂き、積極的にご活用下さい。

経営強化法の認定がお済みのお客さま

対象:中小企業等経営強化税制
 
①同税制に基づき、設備取得価格の30%の特別償却又は設備取得価格の7%の税制控除
 (資本金3000万円超1億円以下の法人は特別償却のみ)
 
②即時償却または設備取得価格の10%の税制控除
 (資本金3000万円超1億円以下の法人は7%の税制控除)
 
※固定資産税の特例措置は終了しました。
※①と②の両方を組み合わせる場合、控除に上限があります。事業年度の法人税額の20%が上限となります。
 なお、税額控除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り返すことができます。
※器具備品を対象とする場合、地域等の条件が加わります。詳細はお問い合わせください。
 
中小企業等経営強化税制 該当機種一覧
 

レーザ溶接機:160万円以上、発売10年以内

MF-C2000A-S/SC MF-C1000A-S MF-C500A-SF
MF-C300A-SF MF-C2000A-M/MC ML-6810C
ML-3060A ML-3030AS ML-3015AS
ML-5120A ML-5020BW MM-L300A

レーザ加工機:160万円以上、発売10年以内

ML-7320EL ML-7350EL ML-7323EL
ML-7353EL ML-9011A

抵抗溶接機器(電源):160万円以上、発売10年以内

※一式の設備として使用することを前提として、下記溶接電源とそれ以外をまとめて購入頂き、その合計が160万円を超えた場合対象となります。

IS-300A IS-600A MIB-300A
MIB-600A MAWA-050A MAWA-300B
MEA-100B CY-210D CT-110D

抵抗溶接機器(測定器):30万円以上、発売6年以内

MM-400A MM-410A MM-123A
MM-140A

 

施行期間:2017年4月1日~2023年3月31日

経営強化法による支援および中小企業投資促進税制は2年間延長されました。

 

経営強化法の認定がお済みでないお客さま

対象:中小企業投資促進税制

①同税制に基づき、設備取得価格の30%の特別償却又は設備取得価格の7%の税制控除

 (資本金3000万円超1億円以下の法人は特別償却のみ)

該当機種:160万円以上の商品

 (測定器などの器具・備品は対象外です。詳細はお問い合わせ下さい。)

 

施行期間:2017年4月1日~2023年3月31日

経営強化法による支援および中小企業投資促進税制は2年間延長されました。

 


 
お問い合わせについて こちらのフォームからご連絡下さい。
 

お手続きに際して

本税制をお受けになられる場合は、必ず最寄りの税務署や、税理士・会計士に制度適用の可否をご確認のうえ、

当社営業担当へご依頼ください。当社より対象工業会へ証明書の発行手続きをいたします。お客様が税務申告する際に、

確定申告書等に同証明書を添付して税務署にてお手続きください。