該非判定書のお手続き

当社より購入された商品を海外に輸出する際は、「外国為替および外国貿易法」により、通関時において該非判定書の提出を求められます。法令の質疑については、「経済産業省 安全保障貿易審査課」までお問い合わせください。

※旧アマダウエルドテックは、アマダ微細溶接事業に再編されています。詳しくはこちらをご覧下さい。

遵守事項

Ⅰ. 「外国為替および外国貿易法」または適用されるすべての法令・規則に従い、違反行為を行わないこと。
Ⅱ. キャッチオール規制(エンドユーザ、用途、仕向け地による規制)に該当するために、
   自社の責任において輸出を行うこと。
Ⅲ. 輸出する際には、自社においても規制対象貨物の該非判定を行うこと。
Ⅳ. 入手した該非判定データを改ざんまたは不正使用しないこと。

注意事項

該非判定表の内容は予告なく変更されることがありますが、それによっていかなる保証を伴うものではありません。 また、当社はデータの内容についても保証をいたしません。
また当社は該非判定表の内容に関連して生じたあらゆる損害について、損害発生の可能性を知らされていた場合であっても、 一切責任を負いません。以上をご了承の上、自己責任において該非判定書(一覧表)をご使用ください。

該非判定書についての特記事項

① 該非判定書はコピーでも効果を有します。また1度発行したものは法令が変更されるまで再度使用可能です。
② 輸出する商品の記載以外に、輸出しない商品の記載が併記されていても、その該非判定書にて通関可能です。
③ 通常は、装置一式を輸出する際は、装置本体の該非判定書のみで通関可能です。ケーブル類や付属品につきましては、該非判定書は不要です。
④ パソコンや電池などの市販品は、メーカーよっては、シリアル番号や輸出先担当者名等の開示を求められるために、直接メーカーに申請なされるほうが簡易かつ迅速です。

該非判定書の申請

上記事項に同意の上、下記の通り申請してください。
2024年3月1日以降:ホームページからのお申し込みは廃止となります。営業担当者宛てにお問い合わせ下さい。
また商品カタログや中国版RoHS証明書をご用命の方についても、営業所へご相談ください。